会社案内

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内部統制システム構築の基本方針


当社グループの内部統制システム構築にかかる基本方針を次のとおり定める。

1.当社及びグループ会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は最低月1回の取締役会を開催し、取締役会において重要事項の決定を行うほか、取締役の業務執行状況の監督を行うものとする。監査役は、取締役会に出席し意見を述べるとともに、稟議・申請書の内容チェックを行うなど取締役の業務執行状況を監査するものとする。
(2) 当社及びグループ会社の法令等遵守体制については、当社グループの経営理念に基づいて策定した企業行動規範である「ライフ行動基準」に従い、法令、ルールの遵守に係る推進体制として「コンプライアンス部会」を設置し、定期的に開催、当社グループの遵守状況をフォローアップするとともに、その取りまとめ結果を取締役会に報告するものとする。また、公益通報に関する規程に基づき法令違反行為に係る当社グループの相談窓口「ライフホットライン」を設置し、コンプライアンス担当の取締役及び役職者が対応するものとする。
(3) 「ライフ行動基準」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないものと定め、不当な要求などに対しては、外部専門機関と密接な連携のもと、当社グループ会社及び関係部署が連携・協力し、組織的に対応するものとする。
(4) 代表取締役の直轄組織としての内部監査室は、社内規程及びグループ会社との契約又は委託などに基づき各店舗、センター、本社各部室、グループ会社を定期的に監査し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、同時に常勤取締役、関係役職者及び常勤監査役に報告する他、内部監査の取りまとめ結果を定期的に取締役会に報告するものとする。また、内部監査の人員体制については、その充実強化に努めるものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 会社の重要な意思決定については規定により文書化と保存を義務付け、法令などの定め又は重要度に基づき保存期間を定めるものとする。
(2) 保存文書の保存部署においては、取締役及び監査役が常時閲覧できる体制を整備するものとする。

3.グループ会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
グループ会社の重要事項については、その重要度に応じて、当該グループ会社を担当する部署がグループ会社から事前協議又は報告を受けるものとする。
また、グループ会社を管理する部署を担当する取締役は、取締役会においてグループ会社の状況を定期的に報告するとともに、期末決算を報告するものとする。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及びグループ会社の事業に絡むリスクを総合的に分析し、管理する「総合リスク管理委員会」を設置し、企業活動固有の諸リスクの把握と軽減策の検討及び各種法改正、事件事故、災害等への対応としてその対処策や防止策、是正手段などの検討を行い、その結果を取締役会に提案する他、リスクに係る社内規程、マニュアルの整備・検証・指導・立案を行う体制を構築するものとする。
(2) グループ会社における重要な資産の取得・処分、債務の負担などにかかる契約など損失のおそれのある事項については事前に当社と協議するものとする。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
(1) 代表取締役は、前年度末に翌年の経営目標を設定し、目標達成に向けた経営計画を策定のうえ取締役会に付議、承認を得るものとし、毎月1回の取締役会において進捗状況を確認する。また、翌年度に達成状況に応じた業績評価を実施するものとする。

(2) 常勤取締役により構成される「経営戦略会議」において、取締役会から委任を受けた事項について協議し代表者が最終意思決定を行うことで、業務執行の効率性、健全性の高度化に努めるものとする。

(3) 取締役及び各役職者の業務を適正かつ効率的に執行せしめるため、「内部統制システム統括委員会」を設置し、経営の意思決定システムや組織・職務・権限の見直しなど、業務遂行システムの点検を行い、その結果を取締役会に付議・報告するものとする。

6.グループ会社の取締役などの職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) グループ会社の事業計画は、当社との協議を経てグループ会社において決定するものとする。
(2) グループ会社にとって重要な組織及び規程の制定・変更は当社と事前に協議するものとする。その上で、個別事項にかかるグループ会社の取締役の業務執行は、案件の重要度に応じた当社との事前協議・報告を前提に、グループ会社の規程に沿って効率的に意思決定がなされるものとする。

7.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
(1) 監査役が監査役の職務を補助する従業員を置くことを取締役会又は取締役に求めた場合は、代表取締役及び人事担当取締役は監査役と協議し対処する。

8.前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役の職務を補助する従業員の異動は監査役の同意を得なければならないものとし、監査役は補助従業員に対する指揮命令権を有する。
(2) 監査役の職務を補助する従業員は、他部署の業務を兼務せず、専ら監査役の指揮命令に従う。
(3) 監査役は監査役の職務を補助すべき従業員の懲戒などに関与できる他、補助従業員が監査役の指揮命令に従わなかった場合には就業規則に定める懲戒などの対象となる。

9.当社及びグループ会社の役員及び従業員が監査役に報告するための体制
(1) 当社の役員及び従業員並びにグループ会社の役員及び従業員は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(2) 当社の役員及び従業員並びにグループ会社の役員及び従業員は、著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがあると認識した場合、当社の役員及び従業員は直接に、グループ会社の役員又は従業員は直接若しくはグループ会社を担当する役員又は従業員を経由して監査役に対して遅滞無く報告を行う。

10.監査役への報告をした役員及び従業員が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行ったことを理由として、報告を行った役員及び従業員に対して不利な取り扱いを行うことを、当社及びグループ会社において禁止する。

11.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行に対して費用の前払いや債務の処理などの請求を行った場合や弁護士・会計士などの外部専門家を利用することを求めた場合には、監査役の職務の執行の範囲内で当該費用を負担する。

12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、各担当取締役の業務執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。
(2) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を持つ。
(3) 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、社外監査役に専門家の起用を図るよう努める。
(4) 内部監査室は、監査役に対し内部監査に係る報告を定期的に行うほか、随時監査役と会合を持ち、密接な連携を図る。

13.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適正に対応するため、内部監査室が経営システム、業務プロセス、IT統制などが財務報告の適正性を確保する観点から適切に整備され、かつ、運用されているかどうかにつき検証、確認するものとする。