会社案内
内部統制システム構築の基本方針
当社グループの内部統制システム構築にかかる基本方針を次のとおり定める。
1.当社及びグループ会社の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は最低月1回の取締役会を開催し、取締役会において経営上の重要な意思決定を行うほか、取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行うものとする。
(2) 当社及びグループ会社の法令等遵守体制については、当社グループの経営理念に基づいて策定した企業行動規範である「ライフ行動基準」に従い、法令、ルールの遵守に係る推進体制として「コンプライアンス部会」を設置し、定期的に開催、当社グループの遵守状況をフォローアップするとともに、その取りまとめ結果を取締役会に報告するものとする。加えて、内部通報に関する規程に基づき、法令違反行為に係る当社グループの相談窓口として「ライフホットライン(社内窓口)」及び「人事部ハラスメント相談窓口」を設置し、コンプライアンス並びに人事担当の取締役又は執行役員及び役職者が対応するものとする。また、社外相談窓口として社外弁護士事務所を受付窓口とする「ライフホットライン(社外窓口)」を設置するものとする。
(3) 「ライフ行動基準」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないものと定め、不当な要求などに対しては、外部専門機関と密接な連携のもと、当社グループ会社及び関係部署が連携・協力し、組織的に対応するものとする。
(4) 代表取締役社長執行役員の直轄組織としての内部監査室は、社内規程及びグループ会社との契約又は委託などに基づき各店舗、センター、本社各部室、グループ会社を定期的に監査し、監査結果を取締役、執行役員、関係役職者及び監査等委員会に報告するほか、内部監査の取りまとめ結果を定期的に取締役会に報告するものとする。内部監査の人員体制については、その充実強化に努めるものとする。
2.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 会社の重要な意思決定については規程により文書化と保存を義務付け、法令などの定め又は重要度に基づき保存期間を定めるものとする。
(2) 保存文書の保存部署においては、取締役及び執行役員が常時閲覧できる体制を整備するものとする。
3.グループ会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) グループ会社の重要事項については、その重要度に応じて、当該グループ会社を担当する部署がグループ会社から事前協議又は報告を受けるものとする。
(2) グループ会社を管理する部署を担当する取締役又は執行役員は、取締役会においてグループ会社の状況を定期的に報告するとともに、期末決算を報告するものとする。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及びグループ会社の事業に絡むリスクを総合的に分析し、管理する「総合リスク管理委員会」を設置し、企業活動固有の諸リスクの把握と軽減策の検討及び各種法改正、事件事故、災害等への対応としてその対処策や防止策、是正手段などの検討を行い、その結果を取締役会に提案するほか、リスクに係る社内規程、マニュアルの整備・検証・指導・立案を行う体制を構築するものとする。
(2) グループ会社における重要な資産の取得・処分、債務の負担などにかかる契約など損失のおそれのある事項については事前に当社と協議するものとする。
5.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長執行役員は、前年度末に翌年の経営目標を設定し、目標達成に向けた経営計画を策定のうえ取締役会に付議、承認を得るものとし、毎月1回の取締役会において進捗状況を確認する。また、翌年度に達成状況に応じた業績評価を実施するものとする。
(2) 取締役に重要事項の決定権限を一部委任するとともに、職務分掌規程、決裁権限規程を定め、各組織の分掌、取締役他の決裁権限を明確化し、適切かつ効率的な意思決定と職務執行を行うものとする。
(3) 取締役、執行役員及び各役職者の業務を適正かつ効率的に執行せしめるため、「内部統制システム統括委員会」を設置し、経営の意思決定システムや組織・職務・権限の見直しなど、業務遂行システムの点検を行い、その結果を取締役会に付議・報告するものとする。
6.グループ会社の取締役などの職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) グループ会社の事業計画は、当社との協議を経てグループ会社において決定するものとする。
(2) グループ会社にとって重要な組織及び規程の制定・変更は当社と事前に協議するものとする。その上で、個別事項にかかるグループ会社の取締役の業務執行は、案件の重要度に応じた当社との事前協議・報告を前提に、グループ会社の規程に沿って効率的に意思決定がなされるものとする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
監査等委員会が、その職務を補助する従業員を置くことを取締役会又は取締役に求めた場合は、代表取締役社長執行役員及び人事担当取締役又は執行役員は監査等委員会と協議し監査等委員会室に配置する。
8.前項の取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締役及び従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助する従業員の異動は、監査等委員会の同意を得なければならないものとし、監査等委員会は補助従業員に対する指揮命令権を有する。
(2) 監査等委員会はその職務を補助すべき従業員の懲戒などに関与できるほか、補助従業員が監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には就業規則に定める懲戒などの対象となる。
9.当社及びグループ会社の役員(当社の監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員が監査等委員会に報告するための体制
(1) 当社及びグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(2) 当社及びグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員は、著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがあると認識した場合、当社の取締役、執行役員及び従業員は直接に、グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員は直接若しくはグループ会社を担当する取締役、執行役員又は従業員を経由して監査等委員会に対して遅滞無く報告を行う。
10.監査等委員会への報告をした取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行ったことを理由として、報告を行った取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して不利な取扱いを行うことを、当社及びグループ会社において禁止する。
11.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行に対して費用の前払いや債務の処理などの請求を行った場合や弁護士・会計士などの外部専門家を利用することを求めた場合には、監査等委員会の職務の執行の範囲内で当該費用を負担する。
12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会の選定する監査等委員は、重要な会議に出席し、各担当取締役又は執行役員の業務執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。
(2) 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、監査等委員である社外取締役に専門家の起用を図るよう努める。
(3) 内部監査室は、監査等委員会に対し内部監査に係る報告を定期的に行うほか、随時監査等委員会と会合を持ち、密接な連携を図る。また、監査等委員会は、その指示に基づき内部監査室に監査等を命じることができる。
(4) 監査の独立性を確保し、効果的かつ効率的な監査体制を維持するために、監査機能上の指揮において代表取締役社長執行役員の指示と監査等委員会の指示に齟齬がある場合は、後者を優先させる。
13.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適正に対応するため、内部監査室が経営システム、業務プロセス、IT統制などが財務報告の適正性を確保する観点から適切に整備され、かつ、運用されているかどうかにつき検証、確認するものとする。